- ハラスメント防止に
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(情報管理に関する規程)
ハラスメント防止に関する規程
第1章 総則
- (目的)
- 第1条 この規程は、学校法人大和学園(以下「本学園」という)におけるハラスメントの防止・排除並びにハラスメントに起因する問題の対応に関し、必要な事項を定め、第3条に規定するすべての教職員及び学生等の一人ひとりが尊重され、人権を侵害されることなく向学や勤労に専念できるよう健全で快適な教育環境及び就労環境を整備し維持することを目的とする。
- (本学園の基本姿勢)
- 第2条 本学園は、日本国憲法、教育基本法、労働基準法、男女共同参画社会基本法等に掲げる基本的人権の尊重、法の下の平等の精神に則り、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)をはじめとするハラスメントを禁止したすべての法令を遵守する姿勢を貫くものとする。
- (適用範囲)
- 第3条 この規程は、本学園の京都栄養医療専門学校、京都調理師専門学校、京都製菓製パン技術専門学 校、京都ホテル観光ブライダル専門学校の学生並びに生涯学習事業の受講生(以下「学生等」という)、また本学園の役員並びに教職員、特定業務専任教職員、嘱託教職員、パートタイム教職員、非常勤講師、派遣教職員など、雇用の形態を問わず本学園に就労するすべての教職員(以下「教職員」という)に対して適用する。
- 2 学園の内外を問わず、教育活動、学園・学校行事、業務等で学生等及び教職員が関わる行為のすべてを対象とする。
- (定義)
- 第4条 この規程において、ハラスメントとは、侮辱的、屈辱的、脅迫的で人の自尊心を傷つけたり、人を不快にさせる次の各号に掲げる言動をいう。
- セクシャル・ハラスメント
行為者の意図に関わらず他の者を不快にさせる性的性質の言動及び性差を背景とする相手の意に反する嫌がらせの言動 - アカデミック・ハラスメント
教育の場において行われる相手の意に反する嫌がらせの言動 - パワー・ハラスメント
職権などの上下関係を背景とする相手の意に反する嫌がらせの言動や修学上の利益や権利を侵害する言動 - 妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント
妊娠・出産及び育児・介護に関する制度または措置の利用に関して就業環境を害する言動 - その他のハラスメント
前第1号から第4号以外で、教職員及び学生等が個人的属性等を理由に不適切な言動または差別的な取り扱いを行うことにより、他の教職員や学生等に対して肉体的または精神的苦痛を与える言動
- セクシャル・ハラスメント
- 2 前項に該当する具体的な行為については別表1のとおりとする。
- 3 日常におけるハラスメントとなる事例については別表2(省略)のとおりとする。
- 第4条 この規程において、ハラスメントとは、侮辱的、屈辱的、脅迫的で人の自尊心を傷つけたり、人を不快にさせる次の各号に掲げる言動をいう。
- (本学園の責務)
- 第5条 本学園は、第1条のハラスメント防止の目的を果たすために本規程が理解され遵守されるよう指導・研修はもとより、継続的な啓発活動を行うとともに、ハラスメント事案が発生したときには迅速かつ適切な対応を行うために、ハラスメント防止委員会を設置する。
- 2 本学園は、ハラスメントの事実関係が認定され、教育環境や就労環境の改善が必要と認められた場合は、速やかに必要な措置を講じるものとする。
- (教職員及び学生等の責務)
- 第6条 教職員及び学生等はハラスメントを行ってはならない。また、他の教職員及び学生等が行うハラスメントを看過してはならない。
- 2 教職員や学生等がハラスメントの相談を受けたときは、速やかにハラスメント防止委員に報告しなければならない。
- 3 教職員及び学生等は、学園、学校、ハラスメント防止委員会等から相談、調査、聞き取り等の協力要請があった場合はこれに協力しなければならない。
- 4 ハラスメント事案に関係する教職員及び学生等は、ハラスメントの重大で、かつ機密を要するデリケートな特性に鑑み、当事者並びに関係者のプライバシーや名誉、その他の人権を尊重するとともに、知りえた情報のすべてにおいて守秘義務をもって対応するものとする。
- (管理・監督者の責務)
- 第7条 管理監督の地位にある者(就業規則第3条第3項)は、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止・排除に努めるとともに、ハラスメント事案が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
- 日常の業務を通じた指導・研修等によりハラスメントに関し、教職員及び学生等の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること
- 教職員及び学生等の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメントまたはハラスメント事案が生じることがないよう配慮すること
- 第7条 管理監督の地位にある者(就業規則第3条第3項)は、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止・排除に努めるとともに、ハラスメント事案が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
第2章 ハラスメント防止委員会
- (ハラスメント防止委員会の役割)
- 第8条 ハラスメント防止委員会は次に掲げる事項を行う。
- ハラスメント防止のための啓発及び研修
- ハラスメント事案の調査
- ハラスメントの問題の解決及び措置の勧告
- その他ハラスメントの防止に関する必要な事項
- 2 ハラスメント防止委員会は、ハラスメント事案としての申し出があった場合は、速やかに事実関係などを調査し、その結果や問題の解決及び措置等について、理事長・学園長及び当事者に報告しなければならない。
- 3 ハラスメント防止委員会は、申し出を受けた事案が深刻な場合や解決が困難な場合は、学外の専門家に対処をゆだねることができるものとする。
- 第8条 ハラスメント防止委員会は次に掲げる事項を行う。
- (ハラスメント防止委員会の構成)
- 第9条 ハラスメント防止委員会の構成は以下のとおりとする。
- 委員長:1名
- 副委員長:若干名
- 各校の委員のうち、あらかじめ指名された委員:各校から1~4名
- オブザーバー:若干名
- 2 ハラスメント防止委員会は、厳正かつ中立的に運用し、男女同数程度の委員で編成する。
- 3 ハラスメント防止委員会は、過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって決定する。
- 4 ハラスメント防止委員会が必要と認めるときは、あらかじめ指定された委員以外の委員、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
- 第9条 ハラスメント防止委員会の構成は以下のとおりとする。
- (ハラスメント防止委員の選任等)
- 第10条 教職員及び学生等からのハラスメントの相談に対応するために各校にハラスメント防止委員を置く。
- 2 ハラスメント防止委員並びに委員長、副委員長、オブザーバーは理事長が任命する。
- 3 ハラスメント防止委員の任期は1年(4月1日から翌年の3月31日)とし、次期の委員が選任されるまではその任にあたるものとする。
- 4 委員会メンバーに異動・休職・退職その他やむを得ない事情により欠員が生じた場合は、速やかに後任を指名する。
- 5 苦情・相談の窓口となるハラスメント防止委員の氏名・連絡先(所在・メールアドレス等)は、教職員及び学生等が閲覧できるよう学内掲示板、学内イントラネット、グループウェア等で開示する。
- (ハラスメント防止委員の任務)
- 第11条 ハラスメント防止委員は、所属先において、本規程が確実に遵守されるよう啓発活動を行うとともに、適用対象者の模範となるよう努めるものとする。
- 2 ハラスメント防止委員は、ハラスメントの苦情や相談を受けた場合は、中立的な立場で偏見なく受け止め、迅速かつ適切に対応するとともに、理事長・学園長及びハラスメント防止委員長に報告しなければならない。
第3章 ハラスメントの相談、申立て、対応等
- (ハラスメントの相談)
- 第12条 教職員及び学生等は、ハラスメントに関する相談を行うことができる。
- 2 相談は、ハラスメントの被害を受けた本人または次の各号に掲げる者から受付けるものとする。
- 他の者がハラスメントを受けているのを見て不快に感じた者
- 他の者からハラスメントをしている旨の指摘を受けた者
- ハラスメントに関する相談を受けた者
- 3 本学園のハラスメントの総合窓口は別表3のとおりとする。
- (ハラスメントの申立て)
- 第13条 ハラスメントによる被害を受けた教職員及び学生等は、次条各号の中から希望する解決方法を選択して申立てすることができる。
- (解決方法)
- 第14条 ハラスメントによる問題解決のための方法は次の各号に掲げるとおりとし、ハラスメント防止委員会の判断により行う。
- 「通知」による解決
ハラスメント相談者の意向に基づき、匿名のまま、ハラスメントを行ったとされる者(以下「相手方」という)に、その特定の行為についてハラスメントの相談があったことを通知し、問題の解決を図る方法 - 「調整」による解決
ハラスメント相談者と、相手方の主張を公平な立場で調整し、問題の解決を図る方法 - 「調査」による方法
事実関係の公正な調査に基づき、ハラスメントに該当すると判断された場合、相手方に対し懲戒処分等の検討を含めた厳正な対応を求めることで、問題の解決を図る方法
- 「通知」による解決
- 2 前項第3号の懲戒処分の対応を求められた場合は、以下の各号について考慮したうえで判定する。
- 当該ハラスメントの性質・深刻度・安全性
- 相手方と被害者の関係
- 被害者の年齢
- 身体的行為(暴行など)の有無
- ハラスメントの継続性
- 相手方が自戒し、反省の有無や程度
- 被害者が相手方に対抗する過程において、相手方から報復的行為の有無
- その他の事情
- 第14条 ハラスメントによる問題解決のための方法は次の各号に掲げるとおりとし、ハラスメント防止委員会の判断により行う。
- (対応)
- 第15条 相談、申立てから対応については、別記1(省略)のとおりとする。
第4章 留意事項
- (守秘義務)
- 第16条 ハラスメント事案に関わるすべての者は、当事者及び関係者の名誉及びプライバシー等の人格権を侵害することのないよう慎重に行動しなければならない。また任務に関して知り得た個人情報等の内容を他に漏らしたり、不当な目的に使用してはならない。
- (不利益取扱いの禁止)
- 第17条 教職員及び学生等並びに当該事案に関わるすべての者は、ハラスメントに関する相談や申立てをする者を妨げてはならない。また、当該申立人や調査への協力者、その他ハラスメントに関して正当な対応をした者に対してそのことをもって不利益な対応をしてはならない。
- (虚偽の申出等の禁止)
- 第18条 教職員及び学生等並びに当該事案に関わるすべての者は、ハラスメントの相談、調査、聞き取り等に際して虚偽の申立て・証言を行ってはならない。
- (措置)
- 第19条 第16条ないし第18条に違反した者に対して学園諸規程に照らして適切な措置を講じるものとする。
第5章 雑則
- (事務等)
- 第20条 ハラスメント防止・排除や対策等に関する事務局は法人事務局におく。
- (本規程の改廃)
- 第21条 本規程の改廃はハラスメント防止委員会での協議の上、校長会での承認を得た後、速やかに教職員及び学生等に告知する。
別表1(第4条第2項)
- ●ハラスメントに該当する行為
1 人の性別・容姿・服装・年齢・宗教・身体的特徴などを挙げ、人を不快にする冷やかしや皮肉、あてつけ、冗談などを言う行為、また、性的な冗談、からかい、質問などの行為 2 威圧的、虐待的、せっかん的、又はおうへいな言動、性的な言動で人の自尊心を傷つけたり、向学や勤労に対するモチベーションを著しく低下させる行為、また、性的なうわさが流布する行為 3 わいせつ図面の閲覧、配布、掲示などの行為 4 性的な言動などにより人に違和感を抱かせたり、困惑させるなど精神的な安全と衛生を侵害し、まわりに悪い影響を及ぼす行為 5 性的な言動などに対して抗議又は拒否を行った者に対する不利益な取り扱いをする行為 6 触れる・たたく・つねるといった不必要な身体的接触を行う行為 7 暴行・虐待・性的陵辱などあらゆる身体的行為 8 無視や仲間はずれも含めたあらゆるいじめ行為 9 不当に人をこき使う行為 10 優越的な関係(例:上司と部下、教職員・助手と学生等)に基づき、必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境や学習環境を害する行為 11 妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する行為 12 妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせをする行為 13 妊娠・出産等したことによる嫌がらせをする行為 14 病気や感染症等に関する暴言や陰口、人間関係からの切り離しなどの行為 15 上記に明記した行為に限らず、相手に不快感を与える性的、侮辱的、屈辱的、脅迫的な行為などで特定の人物に対する行為はもとより、周りの環境に対しても著しくマイナスの影響を及ぼす行為
別表3(第12条第3項)
- ●ハラスメント総合窓口
電話で 075-241-0891 大和学園HPから https://www.taiwa.ac.jp/ 教職員用サイボウズから taiwabox@taiwa.ac.jp 学生用Gmailから taiwabox@taiwa.ac.jp 文書で 〒604-8006 京都市中京区河原町三条上ル